どうもパセリです
今回はヘルメットについてお話しさせていただきます
ヘルメット
ヘルメットを選ぶ基準って色々あると思うんですが
できるならカッコいいヘルメットがいいですよねー
カッコいいってのにも色々と基準があるんですが…
僕がヘルメットを選ぶ基準は完全に安全性を求めて買いました。
パセリが買ったヘルメットはコレ
安全MAXのフルフェイスヘルメットを選びました!
ヘルメットの後ろにはこのマークがついています
バイクを乗りだしたのが真冬の時ということもありヘルメットを買うとき選択としては
フルフェイスの一択だったのですが
真夏になりフルフェイスで走っていると
あちーあちー
日差しも熱いしヘルメット内も地獄の暑さになります
ですがこれもバイク乗りの宿命
仕方がないことだと思っていたのですが!!!!
周りのバイカー達が何やら涼しげな顔でサングラスでもかけて運転してるのです
その時にカブっているのがこういったヘルメットです
画像引用:https://goo.gl/images/KDzADM
価格:2,800円 |
僕があちーあちー言いながら運転してる時に対向車から来るハーレー集団の中には
こういうヘルメットをカブってサングラスして
カッコよく決めちゃったりしてライディングしてる姿を見たら
俺も欲しくなるやんけボケぇー
となってしまいました
で、さっそくバイク用品店に行きヘルメットを見ると
こういう文言が
125cc以下用
ダメじゃん!!俺のバイク250ccだから違反じゃん!!
中には装飾用という物まであり
いやいや!!装飾用っていいの?
と頭がこんがらがりフルフェイスでいいや
となり家に帰りました。何しに行ったんだw
そこでヘルメットの違反について調べたのでこのブログでまとめさせていただきました
是非ご覧ください
装飾用ヘルメットは違反なのか
ヘルメットを見ていると
PSCマーク
画像引用:https://goo.gl/images/W6aiUE
SGマーク
画像引用:https://goo.gl/images/RfqGtV
JISマーク
画像引用:https://goo.gl/images/nFNvxo
そして
中にはヘルメットの説明欄に
125cc以下用だったり
装飾用だったりで
何がなんだか分かりませんよね
ヘルメットにおける違反の定義を見て行きましょう
道路交通法 第七十一条の四
1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
(3〜5.省略)
6. 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
そして、内閣府令での乗車用ヘルメットの基準がこちら
第九条の五
法第七十一条の四第一項及び第二項の
乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。一、左右、上下の視野が十分とれること。
二、風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三、著しく聴力を損ねない構造であること。
四、衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五、衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六、重量が二キログラム以下であること。
七、人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
これが乗車用ヘルメットの定義ですが
この基準を満たしていればOKです
ですがなんとも抽象的で定義がよくわからない
ですがこの定義に関係してくるのが先ほど紹介した
マークたち
これを紐解いていけば自ずと答えは見えてきます
一つ一つ掘り下げていきましょう
PSCマーク
PSCとは
消費生活用製品安全法という法律のことです
ざっくりいうと
PSCマークは基準となる法律をクリアした商品に付けられるマーク
このマークがついてないと乗車用ヘルメットとして販売しては行けない法律にもなっています
話しを戻して
乗車用ヘルメット=PSCマーク
という事でPSCマークがついたヘルメットが乗車用ヘルメットです
このPSCマークがついていたら乗車用ヘルメットとしてオートバイに乗ることができます
SGマーク
SGマークもよくヘルメットで見ますが
SGマークは
消費生活用製品安全法を元に、製造者が任意で取得する制度のことです
つまりは任意の制度なんですね
もしも製品に欠陥があると般財団法人製品安全協会が賠償してくれます
安全性を保証するような制度ですね
JISマーク
これもよくヘルメットの謳い文句で見ますが
これは
日本の国家標準、工業標準化法に基づき制定する工業標準
日本の工業の基準という意味で
日本の基準を満たしてますよー
ということです
道路交通法ではこのSGマークとJISマークが無くてはならないと書いてないのでこのマークがなくてもPSCマークがついていれば乗車用ヘルメットということになりますね
125cc以下用
125cc以下用と書かれていても
PSCマークがあれば125cc超オートバイに使っても法律上問題なしなんです!!!
ですが安全性はもちろん保証してないです
125cc以下にだけSGが適応される
のような文言になっていると思います
けど125cc以下用でも法律上違反ではないのは驚きでした。
しかし問題のこいつ
装飾用ヘルメット
ファッション性の高いヘルメットは装飾用がほとんどです
装飾用の意味は
もちろん乗車用ヘルメットではないとのこと
PSCマークもありません
販売もしたら行けないかと言われればそうなんですが
これを乗車用ヘルメットとして販売したらダメなのですが
装飾用ヘルメットとして販売しているのでそこは問題はなし
実際は自転車とかに使用する目的で販売しています
自転車用はかなり無理あるだろw
なので結論オートバイでの使用は違反になります
ですが、こんなPSCマークがついてるかどうかのものでいちいち警察も取り調べしません
なんか暗黙の了解になっていますね
けど、違反は違反です
もっと重大なこと
事故を起こした時に安全が保証されません
当然事故を起こした時の怪我の確率が上がります
頭は必ずに守らなければならない場所です
最悪の事態にならなくてもどこかしらは怪我すると思われます
そして、保険が下りない可能性もある
ヘルメットが乗車用ヘルメットではないためノーヘル扱いになって保険が下りない可能性もあります
自分の命や迷惑をかけないためにも
ちゃんとしたヘルメットを着用するべきだなと思いました
俺はまだまだ〜♫フルフェイスでいいや〜♪
Amazon何かだと「海外から発送されている」と言う理由からか、PSCマークの無いものも普通に出てきますね。しかも、検索などで「装飾用」を除外する機能なんかも無いので、商品一つ一つ見ないとわからないので、知らずに買ってしまう人がたくさんいると思います。と言うより、間違えて買わせようとする意図を感じる。^^;
コメントありがとうございます
ヘルメットに限らずバイクのパーツでも公道不可やレーシング専用など
小さい注意書きはたくさんありますからね〜
いっちゃ〜暗黙の了解と自己責任で乗ってくれということなのですね
しかし、何も知らない人たちには少し残酷な話かもしれませんね
PSCヘルメットのみが乗車用ヘルメットというのは早計ではないでしょうか。
第九条五を満たしているものであればPSCマークがなくとも乗車用となるので違法にはならず、自己責任で公道走行可能では?
まあグレーではありますが…
実際に警察に止められる事もないでしょう。暗黙の了解というやつですね。
ですが、身を守るモノとしてはやはりマークが付いている方が消費者には優しいと思います。
安全を自己責任っていう風にしてしまうと秩序をどう保つか心配ですね(・_・;
このブログ書いた人はpscの回し者かな?
マーク無しでも9条5の7項目に該当すれば乗車用ヘルメットなので犯罪じゃないですよ。
保険会社はいちゃもん付けてきそうですが
少なくともキップ切られることは無いかと。
拝見させていただき大変参考になりました。
ヘルメットで違反云々言うよりも事故にあったときに保証がどうなるかも大変大事なことと思います。
自分の頭だけでなく命を守ってくれるものなのでね^^
「なので結論オートバイでの使用は違反になります」
販売が違反となる。の誤りではないですか?
「乗車用じゃありませんよ~。装飾用ですよ~。」って言って販売してる店舗があるのが日本の法律ってザルだなぁと思う。
使用にも罰則を設けなければ何の意味もないのに…
まあ、頭カチ割って脳みそ弾け飛んだご遺体で葬儀してください。